それと義理の兄弟になるので、養子の人に対する相続放棄などの手続きを、とったがよいですか
<民法>(配偶者のあるの縁組)第796条配偶者のあるが縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない
父の弟は多額の借金があるようで、少しでも多くもらいたがるでしょう
〉法定相続人は5人ですよね?相続は死亡の瞬間にされています
ちなみに車は10年以上乗っており、価値がないと考えていいでしょう
査定協会で財産価値ゼロを証明してもらえば処分できるではないでしょうか
知人からの質問です
長いので2つに分けて回答しますね
父の弟は多額の借金があるようで、少しでも多くもらいたがるでしょう
〉法定相続人は5人ですよね?相続は死亡の瞬間にされています
ちなみに車は10年以上乗っており、価値がないと考えていいでしょう
査定協会で財産価値ゼロを証明してもらえば処分できるではないでしょうか
知人からの質問です
長いので2つに分けて回答しますね