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ほかにも手続き等の方法があれば教えてください

<民法>(配偶者のあるの縁組)第796条配偶者のあるが縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない
」と言っても、とにかく母を脅してサインをさせてしまおうとしているようで「絶対行く」と言っているです
質問からの想像ですが長男である伯父さんがお祖父さんが亡くなった後、暮らしていたが権利関係を調べたら相続手続きがされておらず曾祖父の名義のままだったようですね
負の遺産があるようなら、勧めたい
以前の質問にも回答したです
売却してその代金を全額払うか、競売に掛けられる運命にあります
熟慮期間は延長できます